2009-06-29

法律家のヒヨコは羽ばたくのか!?⑭

 梅雨入りしたにもかかわらず,ほぼ雨が降らなかった6月も終わろうとしています。梅雨の本分を思い出したように,今日になって雨が降り出したので,ブログの本分を思い出して更新しようと思います。

 少し前に,日本郵政の社長人事を巡ってひと騒動ありました。民営化する際に大モメした郵政ですが,民営化した後も大モメしています。
 思わぬところに郵政民営化の影響が波及していますよというお話です。

 刑事裁判に即決裁判という制度があります。この即決裁判は,争いのない事件で,執行猶予が見込まれる事件について,20分くらいで裁判してしまい,即日判決を出そうというものです。しかも,禁錮・懲役刑を言い渡す場合は,必ず執行猶予を付けないといけないというものです。言ってみれば,裁判員裁判とは対極に位置する制度なんじゃないでしょうか?

 で,この即決裁判ですが,起訴されてからできる限り2週間以内に公判を開かなければなりません。なので,検察官が起訴する際に,弁護人(被疑者国選で選任されている場合)の予定を聞いてそれを裁判所に伝えるという運用がされている模様です(少なくとも大阪では)。

 2週間以内に公判を開けばいいわけですが,ちょうど2週間後に公判を開くというのが,実務の運用になっています。なぜに,そんな運用になっているかというと,郵政民営化にその一端があるようです。
 というのも,起訴されると,身柄が拘束されていようが,されていまいが,起訴状を被告人に送らないといけないんです。どうやって送るかというと,当然,郵便です。と,ここまでは問題ないんです(たぶん)。
 問題があるのは,ここから先です。起訴状を被告人に送達(配達)しました!という報告書を郵便局から裁判所に提出してもらっているそうなんです。が,この送達報告書が裁判所に届くのが,民営化されてから遅いんだそうです。最高裁からも日本郵政に文句を言ってるそうなんですが,今のところ改善の兆しが・・・
 そこで,即決裁判の期日は,万全を期して起訴から2週間後に開くことになっているそうです。日本郵政のみなさん,あなたたちの迅速な仕事が被告人の身柄拘束期間を1週間減らすことになるんです!!う~ん,ってか,公判当日に被告人に起訴状を持ってきてもらえば,解決する問題なんじゃ?

 ♪BUMP OF CHICKEN「K」(アルバム:THE LIVING DEAD収録)

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