2009-06-15

法律家のヒヨコは羽ばたくのか!?⑬

 久々の更新です。
 この頃,刑事の話しかしてなかったので(基本的に刑事の方が好きという好みの問題であるのだが・・・),民事の話をしようと思います(即決裁判や保護観察付の執行猶予の話もあるのだが・・・)。

 先月,民事(といっても過払金返還請求)で勝訴判決を得たので,仮執行宣言がついたのをいいことに,強制執行しようと準備してました。が,被告の資格証明を取ってみると,本店所在地が変わってました。こういう場合,なぜか,判決の更正決定というのをしてもらわないといけません

 更正決定というのは,判決中に明らかな誤記がある場合に,間違ってるから訂正するという決定です。上記の場合,被告の本店所在地が変わったのが誤記となり,新しい本店所在地に訂正してもらうわけです。

 ところで,強制執行の準備をしていると書きました。が,更正決定も被告に送達されてしまいます。そうすると,被告からすれば,なぜに,更正決定なんかしたんだ!という話になり,強制執行しようとしてるのがバレバレに・・・しかし,更正決定がでるまでは身動きもできず・・・

 そもそも,自然人の場合は,判決中の住所と強制執行時の住所が違っている場合,住民票等でたどれれば問題ない(ハズ)のに,なぜ,法人の場合だけ更正決定をしてもらわなければ執行できないんでしょうか?登記でたどれるじゃないか!?とツッコミんでいる今日この頃です。

 ♪Mr.Children「Mirror」(アルバム:深海 収録)

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今さらながら,都構想の根拠法を見ておこう

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