2011-10-26

傷つかないための予防線を張る必要はないといっても過言ではない

 ちょっと前に,司法試験予備試験の論文試験の合格発表について書きました。で,その中身に関して,蛇足で書いてもいいんだろうなと思いつつも独立して書いておきます。

 予備試験は,司法試験法5条によると,司法試験を受けようとする者が法科大学院修了生と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的としています。
 というコトは,法科大学院修了生は予備試験合格者と同等の能力があるハズだと書きましたが,ちょっと待てよ!と気づきました。ホントにそうなのかと。

 司法試験法5条からは,予備試験合格者→法科大学院修了生と同等という命題が導かれます。で,命題の逆である法科大学院修了生→予備試験合格者と同等というのは,必ずしも真でなくていいハズです。というのが,論理的だったと法科大学院に進学する前提となる適性試験対策で勉強した記憶が。
 来年の司法試験で予備試験合格者がぶっちぎりで合格してしまうと,法科大学院不要論が強まってくると思うんですが,論理的にはブロックできますよね・・・いや,できてるのか?
 思いっきりまとまりがなくなったんで,今回は,ここらへんで投げ出してやろうと思います。

 ♪Mr.Children「しるし」(アルバム:HOME収録)

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