2011-08-29

案外,根拠法までは知らないことが多いといっても過言ではない

 夏―というか8月―が終わろうとしています。個人的には,どうかと思いますが,夏と言えば,高校野球だという人も多いんじゃないかと思います。朝から甲子園へ行って,何が楽しんだか・・・そんな高校野球ですが,大会終了後に,熱闘に,水を差すようなコトが発覚しました。

 散々,報道されてたんで,あえて書きません。ところで,未成年者の飲酒は法律で禁止されてますとは,よく聞きますが,根拠法ってあんまり意識したコトがないんじゃないでしょうか?そうか,法律で禁止されてるのか?くらいな感じで。
 未成年者の飲酒を禁止している法律は,未成年者飲酒禁止法という,そのまんまの法律です。全4条の短い法律なんで,全文引用することにします。大正時代に制定された法律なんで,カタカナですが。

 
第一条  満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
○2 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
○3 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
○4 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス

第二条  満二十年ニ至ラサル者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得

第三条  第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
○2  第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス

第四条  法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス

 未成年者の飲酒を禁止するだけではなくて,親権者や監督者の制止義務が課されています。また,酒類販売業者等に対しても年齢確認義務―正確には義務ではないんだけど―や,酒類を提供してはいけない義務が課されています。しかも,地味に罰則もあるんですネ。
 おもしろいのは,未成年者が所有等している酒類やその器具―マドラーとかのコト?―を没収できると規定していながら,行政処分を誰がするのか?とかいう手続規定がまたっくないコト。まさかのただのハッタリ!?

 ところで,酒類を提供したと思われる店側って,批判されてないですよネ?法律上は,当然,批判されるべきですが・・・

 ♪Mr.Children「my sweet heart」(アルバム:B-SIDE収録)

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