何となく,書いてる独立の話しの第2回です。開業する場所が決まれば,物件を押さえないといけません。
あんまり早く借りても賃料がもったいないんで,3か月前くらいに契約・引渡しを受けて,2か月くらいはフリーレントでみたいな感じにするのが一般的なんじゃないだろうかと思います。僕の場合も3か月前に借りて,2か月フリーレントです。
さて,物件ですが,①レンタルオフィス,②マンション,③オフィスビルの3つの選択肢があります。③を借りたんですが,個人的には②がいいんじゃないかと思います。ということで,もう巷にあふれていて,需要はないんじゃないかと思いますが,それぞれのメリット・デメリットを簡単に触れておきます。
弁護士も入ることが増えてきている①レンタルオフィスの最大のメリットは,初期費用が安いこと。保証金以外に内装費やオフィス家具も買わなくていいですからね!そして,立地がいいこともメリットでしょうね。他の入居者と交流できたりというメリットも。
ということで,1人で,費用をかけず独立するなら,レンタルオフィスかな。PCさえ持ってけばいいんで。とはいえ,共用の複合機にプリントしたりってのはセキュリティ上問題なので,複合機は結局,買うことになるんだろうけど・・・
デメリットは,収納にあんま場所を取れないこと。書籍や記録が増えてくると置くとこがないという事態に。あとは,会議室が共用なので,打合せが長引いたり,急に打合せを入れようとしても会議室が空いてないということも。
個人的なおすすめの②のメリットは,初期費用が抑えられること。敷金・礼金ですむし,内装工事はまずいらないしネ。開業したところで,明渡しの話しをするのもどうかと思いますが,原状回復も通常損耗の範囲にとどまる。住居兼で借りると賃料に消費税がかからないのもメリットかな,住民票移せと言われることもあるけど・・・
デメリットは,キッチンとか風呂とか事務所には要らない設備があったり,レイアウトを自由に設計できないこと。マンションによっては,事務所利用可と謳っておきながら,規約改定しようとかいう動きが出てきたりすることがあることも・・・
レンタルオフィスより窮屈じゃなくて,安く抑えられるマンションが個人的にはおすすめ,ただ,生活感のあるマンションは事務所には不向きなので,ある程度のグレードのあるとこに限られてしまう・・・
③オフィスビルのデメリットは,何かと費用がかかること。保証金や内装工事,明渡し時の原状回復,電気代も業務用エアコン動かすのに低圧電力契約しないとダメだし・・・あと,光回線を引けるのかは要確認。
それに引き替え,メリットは,レイアウトを自由にできることと,看板とかを出せることくらいか・・・
と,いろいろ書いてますが,100%の物件と出会うことはなくて,フィーリングだったりするので,いくつかの候補からbetterなのを選ぶって感じになりました。ちなみに,マンションがいいと言いつつ,そんな都合のいい物件がなかったので,普通にオフィスビルを借りました。
♪Mr.Children「Monster」(アルバム:I ♥ U収録)
なるべく,語感と言うか語呂のいい言葉を探しました。とにかく探しました。で,見つけました!?青天霹靂にわか雨!!
青天の霹靂なんていうから,何事かと思ったら・・・にわか雨って!?
青天霹靂にわか雨。深いんだか,浅いんだか,そんな感じの取りとめのない法律家のタダの戯言(ざれごと)です。
2016-11-29
登録:
コメントの投稿 (Atom)
今さらながら,都構想の根拠法を見ておこう
大阪市を廃止し特別区を設置するいわゆる大阪都構想の2度目の住民投票が11月に行われます。前回の住民投票は僅差で否決されましたが,今回はどうなるんでしょうか? そんな大阪都構想の是非は,いったん置いといて,その根拠となっている大都市地域における特別区の設置に関する法律の条文を...
-
大阪市を廃止し特別区を設置するいわゆる大阪都構想の2度目の住民投票が11月に行われます。前回の住民投票は僅差で否決されましたが,今回はどうなるんでしょうか? そんな大阪都構想の是非は,いったん置いといて,その根拠となっている大都市地域における特別区の設置に関する法律の条文を...
-
実態がない一般社団法人から電通に再委託され,さらに再々委託,再々々委託されてるとか,何かと問題視されている持続化給付金。要件に該当してしまったので,申請したので,顛末を簡単に書いておきます。 持続化給付金の申請自体は, webで簡単 にできます。 そう難しくない手続 なので,...
-
労基法114条は,裁判所の裁量により,使用者に付加金を命じることができると規定しています。今回の話は, 付加金自体がメインではない んで,簡単に言うと,たとえば,労働者が未払い残業代の支払いを請求した場合,使用者の態様が悪質だと,未払い残業代と同額の付加金というペナルティーを...
0 件のコメント:
コメントを投稿