天皇陛下が,生前に退位したい意向だと報道されています。ということで,天皇の一存でそんなことできるのかをちょっと調べてみました。
まず,日本国憲法は,2条で,「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と規定しています。
ということは,皇室典範に規定があればいいわけです。憲法の改正までは不要です。で,皇室典範をみると・・・
第一条
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第四条
天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
第二十四条
皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。
生前退位に関する規定はないので,天皇が生前退位を行なうには,皇室典範の改正が必要になります。皇室典範も法律なので,他の法律と同じ手続で改正できるのですが,大騒ぎになりますよね,たぶん。
そうすると,憲法改正の話しは,ちょっと置いといてということになるんでしょうネ。!?もしかして,これを狙ってというのは邪推しすぎでしょうか?
それはそうと,改正して,生前退位を認めるとしても,無制限に認めていいのか?という問題はくるわけで,なかなか規定を作るのは難しいなと。
♪Mr.Children「[es] ~Theme of es~」(アルバム:BOLERO収録)
なるべく,語感と言うか語呂のいい言葉を探しました。とにかく探しました。で,見つけました!?青天霹靂にわか雨!!
青天の霹靂なんていうから,何事かと思ったら・・・にわか雨って!?
青天霹靂にわか雨。深いんだか,浅いんだか,そんな感じの取りとめのない法律家のタダの戯言(ざれごと)です。
2016-07-13
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