各方面から矢面に立たされているロースクールですが,実を言うと,三振法務博士のその後って,よくわかんないんですが,その後を垣間見れる事件が。
大阪地判H20.4.26の原告は,某ロースクールを修了後,被告に入社し,当初は法務部に所属してましたが,何やかんやあって,自宅待機命令を出されたので,賃金請求権に基づき差額と損賠請求したという事案です。
この事件の争点は,自宅待機中の原告の賃金請求権の有無なわけですが,裁判所は,こんなコトを言ってます。
「原告が作成した文書を見ると,法務の専門知識を期待される労働者のものとしては高い評価に値するものではないし,専門性以前に業務上の文書作成の基礎的能力にも欠ける面も窺われる」って,一刀両断!
とはいえ,「雇用契約の本旨に従った労務の提供でないとまで評価するのは,極端な見方であ」って,「配置転換により単純で対内的な業務に従事させること等により,被告の業務上の不利益を防止することも可能であるから,自宅待機を命ずる以外の対応策も考えられ,遂行可能な業務がないということもできない」ってコトで,賃金請求権は認めたんですよね。
なんだ,ただのツンデレじゃん!
結論的には,賃金請求権を肯定してるんだから, 「原告が作成した文書を見ると,法務の専門知識を期待される労働者のものとしては高い評価に値するものではないし,専門性以前に業務上の文書作成の基礎的能力にも欠ける面も窺われる」って,いうのは蛇足で,認定しなくても良かったのに・・・法曹である裁判官としては,一言いっとかないと気が済まなかったんだろうか?
♪Mr.Children「ラヴ コネクション」(アルバム:Atomic Heart収録)
とはいえ,「雇用契約の本旨に従った労務の提供でないとまで評価するのは,極端な見方であ」って,「配置転換により単純で対内的な業務に従事させること等により,被告の業務上の不利益を防止することも可能であるから,自宅待機を命ずる以外の対応策も考えられ,遂行可能な業務がないということもできない」ってコトで,賃金請求権は認めたんですよね。
なんだ,ただのツンデレじゃん!
結論的には,賃金請求権を肯定してるんだから, 「原告が作成した文書を見ると,法務の専門知識を期待される労働者のものとしては高い評価に値するものではないし,専門性以前に業務上の文書作成の基礎的能力にも欠ける面も窺われる」って,いうのは蛇足で,認定しなくても良かったのに・・・法曹である裁判官としては,一言いっとかないと気が済まなかったんだろうか?
♪Mr.Children「ラヴ コネクション」(アルバム:Atomic Heart収録)