2013-01-13

比較の対象間違ってない?

 司法修習生に対する給費制廃止違憲訴訟ですが,2月8日に一斉提訴するらしいという報道が。ってか,まだ提訴してなかったんですね・・・

 で,この違憲訴訟ですが,憲法14条の平等原則に反するので,裁判所法67条の2(貸与制の規定)が違憲って構成です。
 平等原則を持ち出す以上,誰と誰を比較して差別的取扱いがされてるかを明確にする必要があります。この重要なところですが,報道によると,防衛大学生と比較してということらしいです。えっ,防衛大学生?

 比較の対象としては,自分と同じ地位・状況・境遇にある人と比較するんですが,司法修習生と防衛大学生との間の共通項って,専念義務があるってコトくらいですよね・・・
 端的に,同じように,ロースクールを修了して修習生になったにもかかわらず,給費制の元,給料もボーナスも各種手当も支給されてた新60期~新64期の元修習生と新65期の修習生の比較なんじゃないの?大丈夫なのか?この訴訟・・・

 そういえば,ロースクールに対しては,誰も何もしないんでしょうか?ロースクール在学中に,とある弁護士から集団訴訟起きるよなと言われてたんだけど・・・

 ♪Mr.Children「言わせてみてぇもんだ」(アルバム:シフクノオト 収録)

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