2010-04-11

法律家のヒヨコは羽ばたくのか!?28

 閑話休題,さっそく本題へ行っちゃいます。今回は,何かと話題の債務整理の話です。といっても,債務整理そのもの話ではありません。
 だったら,そっちも代表社印を押印した文書で要請しろよっ!という話です。

 弁護士や司法書士が債務整理を受任すると,受任通知を債権者に送ります。受任通知を送るのには,2つの理由があります。1つは,弁護士etcが介入したんで,本人への直接の取り立てをするなという要請です。もう1つは,取引履歴を開示しろという要請です。

 で,受任通知を発送すると,まともな業者はこの2つの要請にちゃんと従ってくれます。なので,受任した段階でトラブルことはありません。が,しかし,先日,某銀行とトラブってしまいました。
 某銀行は,なぜか,委任状をこっちに送ってくれと言い張るのです。なぜかと理由を聞くと,行内のマニュアルかなんかでそうなっているからだそうです。
 ところが,金融庁のガイドラインでは,委任状をわざわざ送る必要はありません。金融庁のガイドラインによると,①本人確認情報が十分であって,委任関係を推認できる場合は,委任状の提出は不要,②事務所の連絡先等が示されていれば,本人(弁護士や司法書士)確認書類の提出は不要となっています。
 にもかかわらず,本人確認情報が不十分で,委任関係の存在について疑義が生じているならともかく,マニュアルだからといって,委任状を要求してくる銀行って・・・コンプライアンスはどーなってんだ!?

 というか,そもそも,委任状を要求してくるなら,そっちも代表社印ある文書で通知しないとダメでしょ?こっちは,担当者にそんな権限がるかどうかもわからないし,しかも,電話だし・・・
 今度は,だったら,代表社印ある文書を出してくれ!と言ってみようかと思っています。まぁ,絶対,代表社印ある文書なんか出せないでしょうけどね。出してきたら,出してきたで,いろいろやり様があるんで,おもしろいかも・・・

 ♪Mr.Children「言わせてみてぇもんだ」(アルバム:シフクノオト 収録)

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