2010-04-04

法律家のヒヨコは羽ばたくのか!?27

 昨年は,刑事司法の転換期でした。裁判員裁判が始まったのが一番大きいのですが,その他にも被疑者国選の対象事件が拡大したことも大きいものでした。

 一昔前は,被告人しか,つまり起訴されなければ国選で弁護人を付けることはできませんでした。その後,限定的に被疑者段階でも国選で弁護人を選任できるようになり,今では法定刑が死刑,無期又は長期3年を超える自由刑に相当する罪にまで対象が拡大されています。
 後で,六法で確認してもらえばいいんですが,長期3年以上なんて,ほとんどの罪が該当します。該当しない罪の方が少ないぐらいの勢いです。

 そんな被疑者国選ですが,少年事件では困ったことになります。少年事件であっても,家裁に送致されるまでの間,要するに被疑者段階では成人と同じ手続きで進んでいきます。厳密には,違いがあるんですが,無視できるレベルなんで,置いときます。
 手続きが同じなんで,少年事件であっても被疑者段階では,国選で弁護人を付けることができます。が,家裁に送致後は,事情が変わります
 そもそも,少年事件の場合,家裁送致後は弁護士は付添人(やってる活動は弁護人みたいなもの)に選任されることになります。弁護人は出てきません。なので,少年事件の場合,被疑者国選で選任された弁護人は,家裁送致後には弁護人ではなくなります。引き続き関わるには,付添人に選任されないといけないんですが,国選付添人対象事件ってごくごく限定されているんですね,なぜか。
 被疑者国選は,被疑者の要請により裁判所が選任します。少年事件の場合も同様で,親の知らないトコで本人が要請します。親にすれば寝耳に水状態なんです。で,少年本人は国選=タダだと思ってるんですが,実は,家裁送致されるまでなんだってことを説明するのが結構,つらいです。

 保護者が協力的であれば,私選で付添人に選任してくれますが,金がかかるとなると非協力的になることがしばしばです。法律援助で弁護士費用を立て替えてもらう方法もあります。この場合,保護者申込だと償還が必要ですが,少年本人申込だと償還不要となります。当然,立て替えなんで,保護者申込が原則なんですが,非協力的なことがしばしばです。本人が申込んだら,タダなんでしょ!って・・・
 こんなんなんで,国選付添人対象事件は拡大していかないとダメでしょ?

 ♪YUI「How crazy」(アルバム:CAN'T BUY MY LOVE収録)

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