2012-10-08

順番が重要といっても過言ではない

 民事裁判でも刑事裁判でも,証人尋問を行う場合は,証人に証言させる前に,宣誓をさせます。っまぁ,印刷されてる宣誓文を読み上げるだけなんですが・・・
 で,宣誓したにもかかわらず,虚偽の証言をすると,偽証罪に問われる可能性が・・・

 民事の場合は,民訴規則112条5項で,「裁判長は,宣誓の前に,宣誓の趣旨を説明し,かつ,偽証の罰を告げなければならない」と規定されてます。なので,これから嘘をつかないという宣誓をしてもらいます的な説明をする必要があります。

 一方,刑事の場合は,刑訴規則120条で,「宣誓をさせた証人には,尋問前に,偽証の罰を告げなければならない」と規定されてます。というコトは・・・お前,さっき宣誓したよな!じゃぁ,わかってるよな!!的な感じで・・・
 もっとも刑訴規則116条は「証人が宣誓の趣旨を理解することができる者であるかどうかについて疑があるときは,宣誓前に,この点について尋問し,且つ,必要と認めるときは,宣誓の趣旨を説明しなければならない」と規定してはいますが・・・そんなの見たコトないし・・・
  
 民訴と刑訴でなぜか,順番が違ってるのが,謎。法廷傍聴に行ったら,法廷で行われてる行為には,すべて法律の根拠があるんで,民訴規則と刑訴規則とにらめっこするのが,一番,勉強になるんだけど,そんな奇特な人は修習生くらいか・・・

 ♪Mr.Children「ランニングハイ」(アルバム:I ♥ U収録) 

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