前回は,「及び」と「並びに」の使い分けについて書きました。同じ問題は,「又は」と「若しくは」にも存在します。ってなわけで,第2段は,「又は」と「若しくは」の使い分けです。
基本的なルールは,「及び」と「並びに」の使い分けと一緒です。要は,法文中の用法と同じ扱いをします。
名詞等を選択的に並列する場合に,2個のときは,常に「又は」で結びます。a又はbです。次に,3個以上で同一段階の並列の場合は,初めの方は読点でつなぎ,最後の語句と直前のものを「又は」で結びます。a,b又はcです。3個以上で概念に大小がある場合は,小さい方の連結に「若しくは」を,大きい方の連結に「又は」を使います。a又はb若しくはcです。
ちょっと意外なのは,「又は」をスタンダードに使いながら,大きい方の連結に使うコトでしょうか?「及び」と「並びに」の使い分けと,ココが違います。どっちかに,統一してくれないかな?
「又は」と「若しくは」の使い分けは,わかりやすい条文があるので,ちょっと挙げておきます。刑法の条文です。
なるべく,語感と言うか語呂のいい言葉を探しました。とにかく探しました。で,見つけました!?青天霹靂にわか雨!!
青天の霹靂なんていうから,何事かと思ったら・・・にわか雨って!?
青天霹靂にわか雨。深いんだか,浅いんだか,そんな感じの取りとめのない法律家のタダの戯言(ざれごと)です。
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今さらながら,都構想の根拠法を見ておこう
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