2016-07-13

大騒ぎになって憲法改正どころじゃなくなる?

 天皇陛下が,生前に退位したい意向だと報道されています。ということで,天皇の一存でそんなことできるのかをちょっと調べてみました。

 まず,日本国憲法は,2条で,「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と規定しています。
 ということは,皇室典範に規定があればいいわけです。憲法の改正までは不要です。で,皇室典範をみると・・・

 第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

 第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

 第二十四条  皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。

 生前退位に関する規定はないので,天皇が生前退位を行なうには,皇室典範の改正が必要になります。皇室典範も法律なので,他の法律と同じ手続で改正できるのですが,大騒ぎになりますよね,たぶん。
 そうすると,憲法改正の話しは,ちょっと置いといてということになるんでしょうネ!?もしかして,これを狙ってというのは邪推しすぎでしょうか?

 それはそうと,改正して,生前退位を認めるとしても,無制限に認めていいのか?という問題はくるわけで,なかなか規定を作るのは難しいなと。

 ♪Mr.Children「[es] ~Theme of es~」(アルバム:BOLERO収録)

0 件のコメント:

今さらながら,都構想の根拠法を見ておこう

  大阪市を廃止し特別区を設置するいわゆる大阪都構想の2度目の住民投票が11月に行われます。前回の住民投票は僅差で否決されましたが,今回はどうなるんでしょうか?  そんな大阪都構想の是非は,いったん置いといて,その根拠となっている大都市地域における特別区の設置に関する法律の条文を...