2012-05-24

当分変えないとか言ってないで,すぐ変えろって!

 労基法114条は,裁判所の裁量により,使用者に付加金を命じることができると規定しています。今回の話は,付加金自体がメインではないんで,簡単に言うと,たとえば,労働者が未払い残業代の支払いを請求した場合,使用者の態様が悪質だと,未払い残業代と同額の付加金というペナルティーを科される可能性があります。

 ということなので,労働者としては,未払い残業代請求のみならず,付加金も支払えと訴訟提起します。ところが,大阪地裁は,付加金を訴額に算入するんですよねぇ~なぜか。東京地裁は,算入しない扱いです。たまたま管轄になってしまった神戸地裁は,受付係に訊くと,付加金は訴額に入れなくていいですよと。
もしかして,付加金を訴額に算入するのって,大阪だけなんじゃないかと,最近,思っています。訴額が倍になると,印紙代が増えるんですよねぇ~

 大弁の会報によると,付加金を訴額に算入しないとい運用は当分,変えないらしくって,いやいや,すぐに変えろって!

 ♪Mr.Children「天頂バス」(アルバム:シフクノオト 収録)

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今さらながら,都構想の根拠法を見ておこう

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